一般面貸し条件契約
当物件(WAKAKUSA店舗の席を賃貸)
貸手A 借手Bとする
- 第1条 貸手Aと借手Bの双方面貸条件の契約を締結し1通づつ保管する
- 面貸内容
- 借手Bは席の予約を行い事前に貸手の承諾を得るものとする
善管注意義務
- 借手Bは、面貸業務に関して、善良なる管理者の注意をもって誠実にこれを遂行するものとする。
遂行状況の報告
- Bは、Aからの求めに応じて面貸業務の遂行状況を都度報告するものとする。
- 面貸業務の変更
- 面貸業務を変更する場合は、事前に相手方と協議の上、書面によって変更を合意するものとする。
- 面貸条件
- 借手Bは貸手Aに対し以下使用料を支払う
- 契約期間令和7年 月 日~令和8年 月 日とする
- 面貸使用料((使用時間*2000)+使用料)*1.1(税込)とする
- 上記11の使用料は(1000円)内訳(電気、水道、基本機材使用代シャンプー、リンス)但しパーマ剤、カラー剤、トリートメント剤、その他当サロン固有の物品は除外
- 貸手Aは技術売上から.面貸条件11面貸使用料を差し引いた額をサロン売り上げとする
- 面貸条件11面貸使用料外注費として経費にて処分する
- カルテを作成し画面から期間と面貸検索で表示可能
- 重要事項
- 相手方が本契約に違反し、その是正を書面で催告したにもかかわらず、30日以内にその違反が是正されなかった場合には、その後何らの催告手続きも要せずに本契約を解除できるものとする。
- 2.貸手A 借手Bは相手方に次の各号に該当する事由のいずれかが生じた場合には、何らの通知または催告を要せずに本契約を解除できるものとする。
- 監督官庁より営業停止、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
- その財産について仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、または破産、民事再生、会社更生、会社整理の申立てがあったとき、もしくは清算手続に入ったとき
- 手形または小切手の不渡り処分を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
- 支払停止または支払不能の事由を生じたとき
- 前各号に準ずる経営を著しく困難とする事項が生じたとき
- 損害賠償 貸手Aは借手Bが課した相手方(客に対して)の損害賠償には一切応じない
- 契約の解除
- Aは経営状況が悪化し店舗維持及び負債返済や支払いが困難になった場合は8~12の面貸条件変更をA及びBとの間で協議する
- 全行諸条件が合意できない場合は店舗閉鎖もしくは本店舗を賃貸としBは速やかに退去し本契約を解除することができる
以上の条件を合意できない場合は
Aが当物件を如何に処分しても不服は認めない
貸手A 京都市中京区御池通小川西入下古城町398ロイヤルプラザ御池104
署名
借手B
署名